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(U)税務上のポイント

税法は非常に混み入って微妙な問題もありますので、一般の方ではなかなか理解し得ないこともあります。
又、不動産業者でも判断できないことも多いものですから、断定的に“こうだ”という不動産業者は危なっかしいと思います。
“こう思いますけど、税務署にお聞きください”とか、“こちらで調べて詳しいことはお伝えしたいと思います。”と回答する業者が良いでしょう。あとでトラブルになることがよくあります。

しかし、不動産の税制もなくなっていくものも、新しく出てくるものも、代わっていくものもありますので、要注意です。実際の運営は税理士や税務署にお聞きになったほうが良いでしょう。
ポイントを見てみましょう。

a、登録免許税(登記料)
・不動産の税金でも特に大きいのは住宅(建物)の所有権の移転登記料です。
現在は1000分の20が、条件を満たせば1000分の3になっておりますので、5分の1以下ということになります。又、20年前迄に建った中古(マンション25年)も受けられます。以前は15年でしたので要注意です。

b、住宅ローン控除
・年末までに居住した人の年末のローン残高にパーセンテージをかけて10年間減税されます。
      
1〜10年間  残高×1%(MAX500万円)

・借り入れ限度額が現在は長期優良住宅では5,000万円ですが、逐年縮小されますので要注意です。
・新築と20年前迄に建った中古(マンション25年)のローンに対してです。
・平成21年度からは、住宅ローン控除で引けなかった所得税がある場合、住民税からの控除もできるようになりました。

c、住宅資金贈与制度に暦年課税制度をプラスすれば
・平成32年末までは、親から子へ又は祖父母から孫への住宅取得を目的とした金銭の贈与で810万円以下の場合は贈与税がかかりません。
・この制度は夫婦で使えますので、夫が810万円、妻が810万円実家よりもらえます。
・この制度を利用した場合、翌年の2月1日から3月15日迄に申告しなければなりません。

d、損益通算
・自宅の売却に伴う譲渡所得がマイナスだった場合、その譲渡損失を売った年の所得から差し引くことができます。
・控除しきれなかった損失については、翌年以降も最長3年間にわたって所得から繰越控除が可能。
・例えば、マンションから戸建に転居するときにマンションの売却額が購入額より安かった時、損失として所得より控除できます。

e、居住用不動産譲渡の3,000万円控除
・居住用の不動産を売却した場合、3,000万円までは譲渡税がかかりません。
・これは所有年数に関係なく適用されます。
この控除は3年に1度だけ受けることが出来ます。